集団的自衛権
憲法九条をめぐっては、自衛隊の違憲論争とは別に、もう一つの議論もあります。それが、「集団的自衛権」の問題です。一口に「自衛権」といっても、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の二つがあります。
個別的自衛権とは、自国が他国から攻撃されたとき、自分の国を守る権利です。
一方、集団的自衛権は、互いに助け合うグループをつくり、その仲間が他国から攻撃されたら、自国が攻撃されたと同じと考え、仲間の国と一緒になって、攻撃してきた国と戦う権利のことです。
たとえば、アメリカとヨーロッパ各国は、NATO(北大西洋条約機構)という組織をつくっています。もし、NATOに加盟している国がNATO以外の国から攻撃された場合、NATO加盟国は、攻撃された国を助けるために一緒に戦うことになっているのです。
日本政府は、日本も独立国である以上、個別的自衛権も集団的自衛権も持っている、という立場です。
ただし、憲法九条で戦争を放棄しているので、他国を応援する戦争はできないから集団的自衛権は使えない、と説明しています。
つまり、「日本は国際法上、集団的自衛権を持ってはいるが、使えない」というわけです。